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社労士の水曜日【基礎用語不安解消38 三六協定③ 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消38 三六協定③ 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2023/02/08

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本日は基礎用語不安解消です。

 

36協定届

 

これも長くなりそうです。

長いと見る気がしなくなりますね。

申し訳ございませんが、切っていきます。

 

約2年前

 

2021年4月~  届が新しくなりました。

 

基本、使用者の押印いらないのですが、

 

おそらく協定書と兼ねていると思いますので

 

その場合は、以前同様 署名または記名・押印が必要となります。

 

 

適正な締結、前回も触れております。その確認ということで

 

チェックボックスができ、レ点を入れます。

 

協定すべき事項は、以下のとおりです。

 

 

様式 第9号

 

□ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

 

□ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

  労働者の範囲

 

  (業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化する

  ことにより当該業務の範囲を明確にしてください。)

 

□ 対象期間(1年間に限る)

 

□ 1年の起算日

 

□ 対象期間における

  □1日   □1ヵ月   □1年 について

  労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることが

  できる休日

 

□ 有効期間

 

□ 時間外労働+休日労働の合計が、

  □月100時間未満  □2~6か月平均80時間以内

  を満たすこと

 

 

です。

 

 

今日はこのあたりで。

 

※次回も触れていきます。

 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

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