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社労士の火曜日【安全確認 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全確認 職長教育 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信

社労士の火曜日【安全確認 職長教育 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信

2023/02/07

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

先週までは、雇入時または作業内容変更時の

安全教育及びその記録について触れました。

 

 

本日は 、災害防止のリーダー教育をとりあげます。

 

職場の安全衛生の要

 

職長さんですね。

 

ちょっと呼び方が古いかもしれませんが。

 

昔からこう言われています。

 

 

安全衛生法第60条

 

現場監督者

 

チームリーダー

 

係長

 

グループ長等

 

呼び名は各社さまざまだと思いますが、

 

法は職長など現場で労働者を直接、指導

 

監督する者に対する教育を

 

事業者が実施するよう定めています。

 

職長教育は、すべての業種が対象ではありません。

 

労働災害の発生が比較的多い下記の業種です。

 

安全衛生令 第19条

 

①建設業

 

②製造業 (ただし、食料品・たばこ製造業除くものあり 繊維工業 除くものあり

      衣類その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業 新聞業、出版業、製本業

      印刷物加工業)

 

③電気業

 

④ガス業

 

➄自動車整備業

 

⑥機械修理業

 

私見としては、すべての製造業は、必要だと

思うのですが。

 

来週も職長教育について触れます。

 

事故防止です。

 

気をつけましょう!

 

よろしくお願い致します。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

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