労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 パワハラ防止根拠法】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の金曜日【ハラスメント防止 セクハラ防止根拠法】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 セクハラ防止根拠法】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/01/20

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日はハラスメントの

セクシャルハラスメントについてです。

 

事業主が従うべきルール

 

根拠条文を整理していきます。

 

男女雇用機会均等法法

 

●防止のための

 雇用管理上の措置義務 11条   第1項

 

●相談をした 協力をしたことに対する

 事業主による不利益取扱い禁止

            11条   第2項

            17条   第2項 

            18条   第2項 

 

●ハラスメントに起因する問題に関する国

 事業主及び労働者の責務の明確化

            11条の2 

 

 

●自社の労働者または事業主による

 他の事業主の雇用する労働者に対する

 ハラスメントに関し

 他の事業主から事実確認等の雇用管理上の

 措置の実施に関し必要な協力を求められた

 場合にこれに応ずるべき努力義務

            11条   第3項

 

 

コンプライアンス経営をお願い致します。

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。