社労士の金曜日【ハラスメント防止 セクハラ防止根拠法】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/01/20
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本日はハラスメントの
セクシャルハラスメントについてです。
事業主が従うべきルール
根拠条文を整理していきます。
男女雇用機会均等法法
●防止のための
雇用管理上の措置義務 11条 第1項
●相談をした 協力をしたことに対する
事業主による不利益取扱い禁止
11条 第2項
17条 第2項
18条 第2項
●ハラスメントに起因する問題に関する国
事業主及び労働者の責務の明確化
11条の2
●自社の労働者または事業主による
他の事業主の雇用する労働者に対する
ハラスメントに関し
他の事業主から事実確認等の雇用管理上の
措置の実施に関し必要な協力を求められた
場合にこれに応ずるべき努力義務
11条 第3項
コンプライアンス経営をお願い致します。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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