労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2023/01/19

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

有名な判例となります。

 

 

東芝柳町工場事件

 

最高裁 第1小 昭49.7.22

 

 

臨時工の方

契約期間が2カ月を

23回更新していました。

 

会社が

勝手に 勤務不良、業務量の減少を

理由に雇止めをし、争われました。

 

結論

解雇の意思表示にあたり

合理的な理由と適正な手続きを

必要とする。が判例です。

 

 

 

慎重にして頂きたいです。

 

(今は、その工場の場所はキャノンさんになってしまいました。)

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

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