社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2023/01/19
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本日は労働判例についてです。
有名な判例となります。
東芝柳町工場事件
最高裁 第1小 昭49.7.22
臨時工の方
契約期間が2カ月を
23回更新していました。
会社が
勝手に 勤務不良、業務量の減少を
理由に雇止めをし、争われました。
結論
解雇の意思表示にあたり
合理的な理由と適正な手続きを
必要とする。が判例です。
慎重にして頂きたいです。
(今は、その工場の場所はキャノンさんになってしまいました。)
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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