社労士の火曜日【安全管理体制確認 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/01/17
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本日は安全衛生管理についてです。
1雇入時または作業内容変更時 【安全衛生法第59条第1項、第2項】
安全衛生規則第35条
教育の必要事項
正社員だけではありません。
パートタイマーさん、アルバイトさんもです。
1機械等、原材料等の危険性
または有害性
およびこれらの
取り扱い方法に関すること
2安全装置、有害物抑制装置
または保護具の性能
およびこれらの取り扱い方法に関すること
3作業手順に関すること
4作業開始時の点検に関すること
5当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること
6整理、整頓および清潔の保持に関すること
7事故時等における応急措置および退避に関すること
8上記に掲げるもののほか、担当する業務に関する安全または衛生の
ために必要な事項
しっかり、管理していきましょう。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
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