社労士の月曜日【労務相談 社会保険加入条件 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/01/09
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社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『弊社は最近、契約社員、パートタイマーさんを
採用していません。3月より新たに採用したいと考えてます。
社会保険の加入について法律が変わったと聞いていますが
どのようなことに注意したらいいでしょうか?』
従業員数60名
週休2日制
募集予定のパートタイマーさんの労働条件
所定労働時間数1日5.5時間、週27.5時間
契約書は3ヶ月更新
お答え
社会保険は、健康保険、厚生年金保険をいいますが
そのケースですと社会保険の加入は必要ありません。
ただし、近い将来改正を予定しております。
来年2024年10月です。
御社は51人以上ですので、現在は該当しませんが、
101人以上の加入条件から変更となる予定です。
ご注意ください。
来週は、ご質問に関連する労働保険について
ふれたいと思います。
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今日もありがとうございました。
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