社労士の水曜日【基礎用語不安解消32 1ヵ月単位の変形労働時間制 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/28
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
夕方より熱が下がってきました。
調子が戻り書きます。
たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の
わたくしがアドバイスをさせていただきます。
トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。
●本日は、
労働関連法基礎用語です。
では、始めます。
【変形労働時間制の1】
1ヵ月単位の変形労働時間制を見ていきます。
1ヶ月以内の期間を平均し、1週間あたりの法定労働時間を超えない範囲で
特定の日、週の労働時間について法定労働時間を超える定めをすることができる制度で
す。
どんな業種、業態の会社でもOk
月末に業務が毎月集中する場合などは、時間外労働のコストを
抑えることができます。
ただし、次の要件があります。
労使協定を結んで、労働基準監督署へ届け出る。
または
就業規則に定める。
次の点に注意願います。
①始業、終業時刻を具体的に特定する。
②変形の期間は1ヶ月以内。
③変形期間における法定労働時間の総枠を超えないこと。
歴日数31日の場合は 40h✕31日÷7=177.1h を超えないこと。
歴日数30日の場合は 40h✕30日÷7=171.4h を超えないこと。
歴日数29日の場合は 40h✕29日÷7=165.7h を超えないこと。
歴日数28日の場合は 40h✕28日÷7=160.0h を超えないこと。
④変形期間の起算日を就業規則等で明示する。
実際にカレンダーを作ってみると見えてきます。
今後、社員には時間外の手当ではなく
利益還元で支給していきたいですね。
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今日もありがとうございました。
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