社労士の木曜日【判例お役立ち情報 欠勤 諭旨退職】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/08
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【長期無断欠勤による懲戒 】
日本ヒューレット・パッカード事件 (最判第二小 H24.4.27)
なんらかの原因で精神的な不調の労働者
本人は会社に調査を依頼
しかし、会社親身になって調査せず、その後、
本人は有休を取得 欠勤。
会社は健康診断や治療を勧めず
その経過を見なかった。
そして、諭旨退職処分をした。
この処分、争われました。
結論
無効です。
会社は、乱暴な処分です。
休職等させて
様子を見るべきですね。
もうちょっと慎重にいきましょう。
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今日もありがとうございました。
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