社労士の水曜日【基礎用語不安解消29 賃金請求権の時効】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/07
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
残業代など 賃金請求権
時効は3年 民法改正 令和2年4月1日~
以前は2年でした。
裁判で数百万円遡及して支払い
時々聞きます。
日頃から未払いの無いよう
労務管理を確実にお願い致します。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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