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社労士の水曜日【基礎用語不安解消29 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消29 賃金請求権の時効】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消29 賃金請求権の時効】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/12/07

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

残業代など 賃金請求権

 

時効は3年   民法改正 令和2年4月1日~

 

以前は2年でした。

 

裁判で数百万円遡及して支払い

時々聞きます。

 

 

日頃から未払いの無いよう 

 

労務管理を確実にお願い致します。

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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