労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 結婚祝い金等】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信

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2022/12/05

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

ご質問

 

『結婚祝い金、出産祝い金は賃金ですか?』

 

 

お答え

 

就業規則等ではっきり取り決めがあると、賃金扱いとなります。

 

つまり個人への課税をすることになります。

 

使用者の任意的、恩恵的なものとして

 

裁量が任されているものは福利厚生となるのでしょう。

 

もっとも人によってマチマチは困りますが。

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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