社労士の月曜日【労務相談 結婚祝い金等】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信
2022/12/05
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
ご質問
『結婚祝い金、出産祝い金は賃金ですか?』
お答え
就業規則等ではっきり取り決めがあると、賃金扱いとなります。
つまり個人への課税をすることになります。
使用者の任意的、恩恵的なものとして
裁量が任されているものは福利厚生となるのでしょう。
もっとも人によってマチマチは困りますが。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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