社労士の水曜日【基礎用語不安解消25 休職】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/11/09
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【休職】
法令で定めるべきのものではありません。
会社の任意です。
しかし、メンタルヘルス不調、ケガ、病気の場合
制度として必要な時があります。。
籍を残し、就労を禁止し、治癒せずに休職期間が満了すれば
自然退職または解雇するのが一般的です。
期間は限られますが、健康保険の方から、傷病手当金がでます。
メンタルヘルスは復職しても再発するケースがありますので
通算するとか、要件、手続き、医師の診断書など
取り決めをしっかりと就業規則などでしておく必要があります。
実務では、勤務時間、職務内容など配慮していかなければなりません。
日頃より、予防及び本人の負担などに気を配っておく必要があります。
健康で働けることがなによりですから。
しっかり管理をお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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