社労士の水曜日【基礎用語不安解消23 メンタルヘルス②】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/26
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
ストレスチェック2回目です。
面接指導の実施
高ストレスの結果
申し出によって
医師が面接指導
医師の判断で
事業者は
作業の転換、
労働時間削減等
適切な措置を講じないといけません。
医師と相談していかなくてはならないのですね。
記録の保存も求められています。
本人同意の場合、会社が、
不同意の場合は医師が5年間
しっかり管理する必要があります。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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