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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/10/25

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

作業主任者のつづきです。

 

安衛法第14条

 

危険または有害な作業設備を

 

あらかじめ定め、

 

専門的な知識と技術をもつ

 

作業主任者に

 

直接指揮、管理させることとしています。

 

 

安衛則別表第1

 

16号  コンクリート橋架設等  高さ5m以上

    作業主任者       橋梁の支間30m以上 

                技能講習修了      要 

 

17号 第一種圧力容器取扱   

    作業主任者       技能講習修了      要

 

 

18号 特定化学物質 

    作業主任者       技能講習修了      要

 

19号 鉛

    作業主任者       技能講習修了      要

 

20号 四アルキル鉛等

    作業主任者       技能講習修了      要

 

21号 酸素欠乏危険

    作業主任者       技能講習修了      要

    酸素欠乏・硫化水素

    危険作業主任者     技能講習修了      要

 

22号 有機溶剤

    作業主任者       技能講習修了      要

 

23号 石綿

    作業主任者       技能講習修了      要

 

 

 

見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。

 

腕章

 

ヘルメットに作業主任者

 

であることを表示 願います。

 

 

細かいですね。

 

専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが

 

どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても

 

受講願います。

 

今回で作業主任者 終了。

 

とにかく色々な種類ありますね。

 

しっかり管理をお願い致します。

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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