社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/25
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
作業主任者のつづきです。
安衛法第14条
危険または有害な作業設備を
あらかじめ定め、
専門的な知識と技術をもつ
作業主任者に
直接指揮、管理させることとしています。
安衛則別表第1
16号 コンクリート橋架設等 高さ5m以上
作業主任者 橋梁の支間30m以上
技能講習修了 要
17号 第一種圧力容器取扱
作業主任者 技能講習修了 要
18号 特定化学物質
作業主任者 技能講習修了 要
19号 鉛
作業主任者 技能講習修了 要
20号 四アルキル鉛等
作業主任者 技能講習修了 要
21号 酸素欠乏危険
作業主任者 技能講習修了 要
酸素欠乏・硫化水素
危険作業主任者 技能講習修了 要
22号 有機溶剤
作業主任者 技能講習修了 要
23号 石綿
作業主任者 技能講習修了 要
見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。
腕章
ヘルメットに作業主任者
であることを表示 願います。
細かいですね。
専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが
どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても
受講願います。
今回で作業主任者 終了。
とにかく色々な種類ありますね。
しっかり管理をお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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