労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 管理監督者の 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 定期昇給】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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2022/10/24

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

規程の表現の仕方は、注意が必要です。

 

定期昇給を  月に行う。

 

といった確定的な表現は

 

廃止となった場合 将来 不利益変更になりますのでご注意を。

 

 

『会社は、定期昇給を行う場合がある。』

 

『会社は、会社業績および本人の勤務成績により定期昇給を行うことがある。』

 

といった表現の仕方

 

義務ではありませんので

 

有効と考えます。

 

 

 

 

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