労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の月曜日【労務相談 管理監督者の 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 管理監督者の 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

2022/10/17

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

管理職 です。

 

課長職以上と 各企業は定義され

 

時間外労働のお給料を支払いをされていないと思います。

 

 

下記に気をつけて頂かないと

 

ある日突然 訴えられ 時間外労働分

 

遡及して支払いをしないといけなくなりますので

 

注意をお願い致します。

 

 

①一般職と比べそれなりの給料が払われていないのに管理職

 

②人事権 少なくとも非正規社員の採用人事権がないのに管理職

 

③査定権 評価を任されていないのに管理職

 

④自分が厳しく労務管理をされているのに管理職

 

 

 

 

名ばかりの管理職になっていれば、近い将来

 

指摘され、トラブルが大きくなり、遡って時間外労働分の賃金を払う

 

はめになることでしょう。

 

一度見直しをしてください。

 

当オフィスへご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。