労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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2022/10/10

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

配置転換です。

 

特に住居の移転を伴ったり

 

通勤できないようなケース

 

労働者側にとって重要です。

 

業務上必要がある。

 

不当な動機がない

 

労働者が甘受できる範囲内である。

 

この様な場合は特にトラブルにはならないと思いますが

 

金銭的な負担が個人にのしかかる場合は

 

トラブルになります。

 

慎重にお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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AT-L社会保険労務士法人

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