社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/29
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
競合避止義務
退職金規程で同業他社に転職した場合
退職金を半分返金してもらう
約定していた。
満額受け取って、まもなく転職。
会社が勝訴。
三晃社事件(最高裁第2 S52.8.9)
職業選択自由の点でどの位の期間後であれば同業者に転職可能か?
裁判例ないのでわかりません。
退職金の支給日も
間を空けたり、
情報は早くつかみ、早めに顧問弁護士等にご相談をされた方が
よろしいと思います。
合理的な期間後であれば会社は返金請求できないと思いますが。
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