労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/09/20

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

作業主任者

 

何回かにわけます。

 

安衛法第14条

 

危険または有害な作業設備を

 

あらかじめ定め、

 

専門的な知識と技術をもつ

 

作業主任者に

 

直接指揮、管理させることとしています。

 

 

安衛則別表第1

 

1号 高圧室内作業主任者    高圧室内作業主任者免許 要 

 

2号 ガス溶接作業主任者    ガス溶接作業主任者免許 要

 

3号 林業架線作業主任者    林業架線作業主任者免許 要

 

4号 ボイラー取扱作業主任者  ボイラー技士免許    要

                特級、1級、2級

                小規模は技能講習修了で可

 

5号 エックス線作業主任者   エックス線作業主任者免許要

 

5号の2

   ガンマ線透過写真撮影

        作業主任者   ガンマ線透過写真撮影作業主任者

                          免許要

 

 

見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。

 

腕章

 

ヘルメットに作業主任者

 

であることを表示 願います。

 

 

 

 

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