労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/08

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

歓送迎会参加後の交通事故で死亡

業務遂行性があれば

業務災害です。

 

 

行橋労基所長(テイクロ九州)事件

 

(最高裁判 第二小 H28.07.08)

 

 

同僚同志のごくうちわの歓迎会ではありませんでした。

 

仕事があったらしいです。

 

それなのに

 

上司から

 

参加してやれと

 

何度も頼まれ参加。

 

社用車も使っていいと言われたみたいです。

 

研修生の住まい アパートへ送った後の事故で死亡。

 

もちろん飲酒運転ではありません。

 

事業主の支配下にある 業務遂行性がありと。

 

原審では、私的な会合とされ認められませんでしたが

 

最高裁で認められました。

 

 

ウィルスの影響で、歓迎会、送別会

 

少なかったですが、これから増えていく可能性があります。

 

会社の関与で労災になっていきます。

 

十分気をつけて

 

また私的会合でも

 

安全のご指導を

 

よろしくお願いいたします。

 

セミナーでは、安全運転のご指導も

 

させて頂いております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。