社労士の金曜日【ハラスメント防止 15 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/02
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
先週に続きまして
セクハラの件
セミナーで女性にセクハラの件、お話しをすると
自分には関係ありませんとおっしゃった方いらっしゃいましたが
男性へのセクハラも、女性へのセクハラと基本的には同じです。
男性に、容姿や服装に関する発言
触るなど不快な思いをさせたり、
拒否した場合に不利益を与えたりすれば、
それはセクハラになるのです。
男性から男性へのセクハラとしては、風俗へくこと
をいやがるのに誘う、
しもねたの話しにをする。
また、性体験についてきかれたり
体を触ったりするといったことがあります。
特にセクハラに関しては、女性も加害者になり得るということ
女性も十分に気をつけなくてはなりません。
経営者、管理職の皆様
日頃より十分注意、研修等する必要があると思います。
コンプライアンス経営に努めてください。
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