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社労士の水曜日【基礎用語不安解消15 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消15 安全配慮義務】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消15 安全配慮義務】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/08/31

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

安全配慮義務

 

労働契約に付随する 会社側の義務ですね。

 

生命の安全に気をつける。

 

ケガをさせない。

 

健康に配慮する。

 

近年は、労働者のメンタルヘルスを確保するものへと

 

広がっています。

 

快適に仕事ができる様、会社は職場の環境を常に

 

安全衛生、良い環境にする義務があります。

 

セクハラ、パワハラ等発生し、放置していたら

 

安全配慮義務を怠っていたことになります。

 

裁判沙汰になってしまいます。

 

これが、本当であれば、義務を果たしていない。

 

債務不履行となり(民法415条違反)

 

被害者に加害者とともに賠償しなくてはならなくなります。

 

 

被害者は、証拠を集め、会社側の落ち度を立証する必要は

 

ないのです。

 

会社は、しっかり義務を果たしていたことを

 

自ら証明する必要があります。

 

 

ここが、被害側が立証していく 民法709条の不法行為の場合と大きく違う

 

ところなのです。

 

経営者の皆様、職場のいい環境を保っていくことが 会社の責任

 

なのです。

 

気を遣いますが、よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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