社労士の水曜日【基礎用語不安解消15 安全配慮義務】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/31
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
安全配慮義務
労働契約に付随する 会社側の義務ですね。
生命の安全に気をつける。
ケガをさせない。
健康に配慮する。
近年は、労働者のメンタルヘルスを確保するものへと
広がっています。
快適に仕事ができる様、会社は職場の環境を常に
安全衛生、良い環境にする義務があります。
セクハラ、パワハラ等発生し、放置していたら
安全配慮義務を怠っていたことになります。
裁判沙汰になってしまいます。
これが、本当であれば、義務を果たしていない。
債務不履行となり(民法415条違反)
被害者に加害者とともに賠償しなくてはならなくなります。
被害者は、証拠を集め、会社側の落ち度を立証する必要は
ないのです。
会社は、しっかり義務を果たしていたことを
自ら証明する必要があります。
ここが、被害側が立証していく 民法709条の不法行為の場合と大きく違う
ところなのです。
経営者の皆様、職場のいい環境を保っていくことが 会社の責任
なのです。
気を遣いますが、よろしくお願いします。
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