労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

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2022/08/29

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

懲戒処分の件です。

 

就業規則で詳細に定めておられるかと思います。

 

この処分を決定する上において

 

少し、ことが大きい問題ですと

 

社員を休ませ、処分を待たせることがあると思います。

 

『自宅待機』 です。

 

本人の有給休暇を使ってもらうのではないでしょうか?

 

 

 

懲戒処分の一つである

 

『出勤停止』 と違います。

 

これはしっかり区別してください。

 

出勤停止は無給です。

 

 

有給休暇がない。

 

承諾がないからといって

 

給料を払わないのは問題です。

 

 

自宅待機は、業務命令で休ませますから

 

給料は払わないとだめですよ。

 

裁判沙汰になったこともありますので

 

十分注意をしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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