社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/08/29
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
懲戒処分の件です。
就業規則で詳細に定めておられるかと思います。
この処分を決定する上において
少し、ことが大きい問題ですと
社員を休ませ、処分を待たせることがあると思います。
『自宅待機』 です。
本人の有給休暇を使ってもらうのではないでしょうか?
懲戒処分の一つである
『出勤停止』 と違います。
これはしっかり区別してください。
出勤停止は無給です。
有給休暇がない。
承諾がないからといって
給料を払わないのは問題です。
自宅待機は、業務命令で休ませますから
給料は払わないとだめですよ。
裁判沙汰になったこともありますので
十分注意をしてください。
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