労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/08/25

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

富士ゼロックス事件(東京地裁H26.3.14)

 

 

障害者だからといってなんでも、かんでも保護されるとは

 

限りません。

 

採用された職種の能力で著しく職務遂行能力が欠けていた。

 

教育しても改善できない。

 

上司の指導に従わない。

 

服務規律違反が多く

 

やむを得ず

 

会社が解雇し、争った事件です。

 

会社勝訴です。

 

これもいくら面接でも見抜けない。

 

ご苦労されているところだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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