社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/18
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今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
ちょっと古い判例ですが
有名な判例ですので
十和田観光電鉄事件 最判第二小 S38.6.21
皆様の就業規則 なおっていますか?
会社の承認を得ないで
公職 たとえば 市会議員に立候補して当選
会社が承認していない社員を懲戒解雇にする規定
無効です。
この方は、議員である期間、休職扱いにしてくださいと
会社にお願いしたところ
規則で解雇と決めているから承諾も受けないまま
公職についた社員を解雇とし、争いになりました。
最高裁は、会社の主張を認めず、解雇は無効としました。
うまく話しあっていれば露呈することはなかったと思います。
当オフィスの就業規則整備のセミナーでは、ふれている事項です。
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