労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/08/18

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

ちょっと古い判例ですが

 

有名な判例ですので

 

十和田観光電鉄事件 最判第二小 S38.6.21

 

 

 

 

皆様の就業規則 なおっていますか?

 

 

会社の承認を得ないで

 

公職 たとえば 市会議員に立候補して当選

 

会社が承認していない社員を懲戒解雇にする規定

 

無効です。

 

 

 

この方は、議員である期間、休職扱いにしてくださいと

 

会社にお願いしたところ

 

規則で解雇と決めているから承諾も受けないまま

 

公職についた社員を解雇とし、争いになりました。

 

最高裁は、会社の主張を認めず、解雇は無効としました。

 

うまく話しあっていれば露呈することはなかったと思います。

 

当オフィスの就業規則整備のセミナーでは、ふれている事項です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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