社労士の木曜日【判例お役立ち情報 不利益変更承諾しても】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/04
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
合併、会社分割するケース
ご注意ください。
経営上、いろいろお考えあると思います。
でも、働く従業員にとっては,申しわけありませんが、
あまり関心ありません。
言い方悪いですが、会社が儲かっていればいいので
合併、会社分割どうでもいいことです。
しかし、自分の労働条件とか悪くなる。
となると目のいろ変わります。
良くなる場合、文句いう人はいません。
不利益変更になってしまう承諾書にサインしても
あとから無効とされ会社は負けてしまう可能性が
あるのです。
阪神バス事件(神戸地裁尼崎支部判決H26,4,,22)
障害があるバス運転手
障害に配慮した勤務シフトが会社分割後になくなってしまった。
不利益変更です。
残業の免除は、黙示的に承継される。
承継の合意に応じても
承継に関する通知を怠ったとして
会社は、負けました。
不利益になるとき
説明をしっかりしないと、
後から無効ですと言われかねないのです。
気をつけてください。
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------