労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 不利益変更承諾しても】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 不利益変更承諾しても】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 不利益変更承諾しても】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/08/04

 

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

合併、会社分割するケース

 

ご注意ください。

 

経営上、いろいろお考えあると思います。

 

でも、働く従業員にとっては,申しわけありませんが、

 

あまり関心ありません。

 

言い方悪いですが、会社が儲かっていればいいので

 

合併、会社分割どうでもいいことです。

 

 

しかし、自分の労働条件とか悪くなる。

 

となると目のいろ変わります。

 

良くなる場合、文句いう人はいません。

 

 

 

不利益変更になってしまう承諾書にサインしても

 

あとから無効とされ会社は負けてしまう可能性が

 

あるのです。

 

阪神バス事件(神戸地裁尼崎支部判決H26,4,,22)

 

 

障害があるバス運転手

 

障害に配慮した勤務シフトが会社分割後になくなってしまった。

 

不利益変更です。

 

残業の免除は、黙示的に承継される。

 

承継の合意に応じても

 

承継に関する通知を怠ったとして

 

会社は、負けました。

 

不利益になるとき

 

説明をしっかりしないと、

 

後から無効ですと言われかねないのです。

 

気をつけてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。