社労士の月曜日【労務相談 出張の移動時間】神奈川、横浜みなとみらいより発信
2022/08/01
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
表題の件、
今もウィルスの影響で、出張を控えている企業さん多いと思います。
でも、どうしても取引先へ出向かなければならないケースあると思います。
直接お会いしないと。伝わらない話しありますね。
その時、こまかい話しになりますが、
移動時間は、労働時間かな?
どこの会社でも一度は検討しますよね。
結論、労働時間ではありません。
でも、下記のケース、実は労働時間として取り扱わなければ
ならないみたいなのです。
要注意です。
会社に指示されている。業務上なにかを管理しなければならない。など
◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでの資料作り
◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでの上司と打ち合わせ
◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでリモートで打ち合わせ
会社から指揮命令 管理されている時間は、労働時間になってしまいますね。
移動時間、新幹線の中で資料づくりしている方もいらっしゃいますが、
(平日の所定労働時間内の移動だと特に問題ないですが。)
定時終了後、移動車内での仕事、しっかり管理 申告
しているでしょうか?
多くの会社さんは、出張手当、移動手当、旅費規程で
定めているケース多いですが。
正確にいうと処理違います。
管理、うまくやってください。
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