社労士の金曜日【ハラスメント防止 10パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/07/29
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、パワーハラスメントの
行為類型5
過小な要求です。
これも嫌がらせですね。
たとえば,人事部長だった人に、郵便物の管理、社内清掃を
させるなど。
プライドを傷つけるのです。
本当に割り切ってできるか?
または、窓際に座らせ、仕事をあまりやらせない。
ひどいですね。
理不尽なことは、お止めください。
皆様は、コンプライアンス経営を
お願いいたします。
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