労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 9 パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 9 パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/07/22

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

本日は、パワーハラスメントの

 

行為類型4

 

過大な要求です。

 

これも嫌がらせですね。

 

ろくに教育もせずに難しい仕事を

 

新人にやらせ、できない場合、怒る。

 

できないのは当たり前じゃないですか?

 

ひどいですね。

 

 

 

新人でなくとも全く畑違いの仕事をさせられ

 

ろくに引き継ぎもなく、業務研修もない

 

配置転換をさせられた。

 

過大な要求です。

 

 

思い出しました。

 

わたくしも経験あります。

 

上にはきつく怒られた記憶がありません。

 

取引先に迷惑をかけ、

 

パニックになった経験があります。

 

そんなに長くは在籍しませんでしたが

 

言い方悪いですが、

 

うまく辞める方向に、はめられました。

 

今だったら問題視されますね。

 

理不尽なことは、お止めください。

 

皆様は、コンプライアンス経営を

 

お願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

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