社労士の木曜日【判例お役立ち情報 セクハラ防止】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/07/21
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
つい最近、労働者側の弁護士の先生
ハラスメント防止対策セミナーに参加致しました。
セクハラの裁判の動向です。
上司が男性
部下が女性
酒の席で、上司がシモネタの連続。
身体にも触れる。
部下の女性も合わせ、その瞬間いやがらず
同じように自分もしゃべって話しをしていた。
でも後日、裁判沙汰になった。
上司の男性、敗訴です。
(いやがらず、一緒に喜んで話しをしていたじゃないかと言っても
認められないそうです。)
また、数年間、関係をもった際の上司、経営者も
敗訴だそうです。
いくら、同意等あっても、裁判で主張しても、OUTです。
職務上の上下関係が、基準になっていくとのこと。
恋愛は別みたいですが・・・(結婚前提です。)
十分 責任ある行動、発言を お願い致します。
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