社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/12
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログ
を書くことができ感謝致します。
リスクマネジメント
実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
経営者の皆様は、常日頃、事業場の人数を気にされているでしょうか?
以前にも触れている点です。
一か所で50人以上。
面倒で、厄介です。
産業医を選任しないといけません。
(個人的には、中小企業ではもう少し人数を緩和してもらえないか【例えば100人以上】
と思います。現場を知らない、国会議員の先生、お役人様には、経営者様のご苦労はわからず
変えるつもりはないのでしょうが。)
今、社員からストレス等、精神面の相談が多かったりと心療内科の先生は人気で
契約できないと思います。できても顧問料が高いのでは?
事業所を分散するつもりはないとお考えであれば、早めに地域医療センター等へ
ご相談ください。
あと社内的には、安全管理者 衛生管理者を選任しないとだめです。
試験、研修等あったりします。
学歴 経験年数等、資格要件はご確認ください。
(厚生労働省、労働局のホームページで)
急には選任無理なので30人を超えてきたところから会社は、2~3人候補者を検討していく
か、増員の際、資格保持者を採用していくか、ご検討願います。
10人~49人は、安全衛生推進者を選任します。
IT系は、衛生推進者ですね。
監督署に選任届の提出は不要ですが、選任し働く社員に知らせないといけません。
選任しても、社長しか知らないのでは、意味がありません。
これは、労働基準監督官が急に訪問、(臨検といいます)が、
来られる時にチェックされます。
紙に
安全衛生推進者 OO課 OOの名を 印字し、掲示板等社員がいつも見るところに貼り付けて
ください。これで周知させていることになります。
これができていないと、是正勧告をされます。
できてなくとも、是正し報告すれば、気にすることはないですが。
でも、当社は安全管理体制を、注意し、事故防止
社員教育に取り組んでおりますというPRになります。
肝心なのは、体制を整備し、事故をおこさないことですが。
コンプライアンス経営をよろしくお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html
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