【労務相談 退職予定者有休】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/04
令和4年7月4日(月曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
健康でブログを書くことができ、感謝致します。
退職予定者がいます。
勤続年数が長い社員は、残日数がかなりあると思います。
経営側からすると、しっかり引き継ぎをしながら、パラパラ取得してもらいたい
ところですが思う様にはなかなかいきません。
普段ですと繁忙期には会社側に時季変更権があるので
違う日にしてくれと言えますが。
認めざるを得ないのです。
時季変更権は、時期変更権の誤りではないかと思いますが、
語源は詳しくはわかりませんが、ヨーロッパの方では、
制度として長期の休暇を取得しますので、日本も真似をし、
時季を使っていると聞いたことがあります。
これも話し合いだと思いますが、うまく調整をし
譲歩してもらうことが重要です。
管理職セミナーで扱う内容です。
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