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【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/30

令和4年6月30日

 

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

経営者側弁護士による

精選 労働判例集 第5集 (労働新聞社)より

 

定年引下げ措置の有効性(不利益変更)

大阪経済法律学園事件 

(大阪地裁判 H25.2.15)

労判1072号38頁

 

中町 誠 弁護士

 

70歳定年を67歳に引下げ、大学教授が無効と訴える

 

大学側の年齢構成を是正、認めたました。

 

でも、不利益に変わる代償措置が尽くされていないため

 

結論大学敗訴。

 

 

財源不足の高度の必要性

 

退職金加給

 

段階的な措置

 

設けないなら不利益変更はダメなのでしょう。

 

経営者様の若い会社にしたいお想い。

 

若返りをはかりたい。

 

気持ちはわかります。

 

ですが、少子化、

 

高齢者の活躍を推進する現在。

 

引下げはかなり難しいのではと思います。

 

高齢者雇用の労務相談、親身になって相談承っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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