【判例お役立ち情報】神奈川、横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/30
令和4年6月30日
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
経営者側弁護士による
精選 労働判例集 第5集 (労働新聞社)より
定年引下げ措置の有効性(不利益変更)
大阪経済法律学園事件
(大阪地裁判 H25.2.15)
労判1072号38頁
中町 誠 弁護士
70歳定年を67歳に引下げ、大学教授が無効と訴える
大学側の年齢構成を是正、認めたました。
でも、不利益に変わる代償措置が尽くされていないため
結論大学敗訴。
財源不足の高度の必要性
退職金加給
段階的な措置
設けないなら不利益変更はダメなのでしょう。
経営者様の若い会社にしたいお想い。
若返りをはかりたい。
気持ちはわかります。
ですが、少子化、
高齢者の活躍を推進する現在。
引下げはかなり難しいのではと思います。
高齢者雇用の労務相談、親身になって相談承っております。
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