【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/23
令和4年6月23日(木曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
健康でブログを書けることに感謝いたします。
日本ケミカル事件(最高裁第一小 平成30年7月19日)判決
みなし時間外手当についての裁判です。
これは、時間外手当とストレートに表示していないから問題となったのでしょう。
業務手当という名称です。(みなし残業手当の意味 賃金規程に)
これは、管理職以外一般職の時間外手当(残業手当)です。
企業側は、固定額で支払い、時間外労働20時間分、30時間分と
みなしで社員に支払います。
企業側のメリットはあるのか?
実労働時間で支払った方がよいのではと感じてなりません。
業務手当 (みなし労働時間20h分)の場合
残業をまったくしていなくても固定で20時間のみなし時間相当額を支払います。
もし30時間の時間外労働をした場合、超過10時間分は別途支払う必要があり
支払いをしなければ違法です。
この事件では、会社は規程でも明確に書いてある。
採用の際、確認書にもわけて説明済みである。
会社側は勝訴しました。
給与を高く見せたいと下記の表示はするのは、トラブルの原因です。
絶対避けましょう。
給与月額30万円(残業含む)→ ×
みなし時間外手当 時間外00時間相当分と明確にしておきたいものです。
これもコンプライアンス経営の一部なのです。
現状確認をお願いします。
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