労務コンサルタントオフィス TAMAKI

【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

お問い合わせはこちら

【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

2022/06/23

令和4年6月23日(木曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

健康でブログを書けることに感謝いたします。

 

 

 

日本ケミカル事件(最高裁第一小 平成30年7月19日)判決

 

みなし時間外手当についての裁判です。

 

これは、時間外手当とストレートに表示していないから問題となったのでしょう。

 

業務手当という名称です。(みなし残業手当の意味 賃金規程に)

 

これは、管理職以外一般職の時間外手当(残業手当)です。

 

企業側は、固定額で支払い、時間外労働20時間分、30時間分と

 

みなしで社員に支払います。

 

企業側のメリットはあるのか?

 

実労働時間で支払った方がよいのではと感じてなりません。

 

業務手当 (みなし労働時間20h分)の場合

 

残業をまったくしていなくても固定で20時間のみなし時間相当額を支払います。

 

もし30時間の時間外労働をした場合、超過10時間分は別途支払う必要があり

 

支払いをしなければ違法です。

 

この事件では、会社は規程でも明確に書いてある。

 

採用の際、確認書にもわけて説明済みである。

 

会社側は勝訴しました。

 

 

 

給与を高く見せたいと下記の表示はするのは、トラブルの原因です。

 

絶対避けましょう。

 

給与月額30万円(残業含む)→ ×

 

 

みなし時間外手当 時間外00時間相当分と明確にしておきたいものです。

 

これもコンプライアンス経営の一部なのです。

 

現状確認をお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。