【テレワーク入門その6】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/20
令和4年6月20日(月曜日)
本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。
ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。
テレワークについてです。
労働基準法上のすべての労働時間制度で
テレワーク可能
柔軟な扱いをしてください。
●通常の労働時間制度のもとでは
労働者ごとに自由度を 規程にも
●フレックスタイム制のもとでは
テレワークになじみやすいです。
労働者の仕事と生活の調和
テレワークを行う日には、コアタイム(働かないといけない時間帯)を設けず
オフィスへ出勤する時に設ける様に 柔軟な取り扱いが可能です。
規程に
●事業場外みなし労働時間制のもとでは
次の①、②をいずれも満たす場合 制度適用可
①PC・携帯等が 使用者の指示で 常時通信可の状態におくとされていないこと。
②具体的な指示で仕事をしていないこと。
チェックをお願いします。
セミナーでも確認をします。
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