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【テレワーク入門その6】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【テレワーク入門その6】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/20

令和4年6月20日(月曜日)

本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。

 

ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。

 

 

テレワークについてです。

 

労働基準法上のすべての労働時間制度で

 

テレワーク可能

 

柔軟な扱いをしてください。

 

●通常の労働時間制度のもとでは

 

労働者ごとに自由度を   規程にも 

 

●フレックスタイム制のもとでは

 

テレワークになじみやすいです。

 

労働者の仕事と生活の調和

 

 

テレワークを行う日には、コアタイム(働かないといけない時間帯)を設けず

 

オフィスへ出勤する時に設ける様に 柔軟な取り扱いが可能です。

 

規程に

 

 

●事業場外みなし労働時間制のもとでは

 

次の①、②をいずれも満たす場合  制度適用可

 

①PC・携帯等が 使用者の指示で 常時通信可の状態におくとされていないこと。

 

②具体的な指示で仕事をしていないこと。

 

チェックをお願いします。

 

セミナーでも確認をします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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