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【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/16

令和4年6月16日、木曜日

本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。

 

ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。

 

本日は、先週に引き続き令和2年の秋 最高裁判所で判決が出たものを

整理しておきたいと思います。

 

 

■日本郵便事件(令和2年10月15日 最高裁第一小法廷判決)

佐賀 東京 大阪

 

 

正社員と契約社員(有期フルタイム)を比較したときに

 

契約社員に

下記の理由を考慮しても

 

→従事している職務の内容が違う

 

 職務の内容と配置の変更の範囲

 

 合併の特別な事情

 

繁忙期の労い手当

 

夏期・冬期の有給特別休暇

 

家族手当

 

が支給されないのは

不合理である。

 

 

 

 

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