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【基礎用語不安解消 5 会社法】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/15

令和4年6月15日(水曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本日も健康でブログを書けることに感謝致します。

 

新入社員研修 新卒者セミナーでの

会社法 株主総会から抜粋してお話しします。

 

 

株主総会の決議

 

1 普通決議(役員の選任・解任)

  

      原則

      定款に別の定めある場合除き

 

      議決権の過半数を有する株主が出席

 

      決議

      出席株主の過半数が賛成   →  OK

      

 

2 特別決議(定款変更、株式併合他)

      重要事項なので 普通決議より要件 加重

 

      原則

      定款に別の定めある場合除き

 

      議決権の過半数を有する株主が出席

 

      決議

      出席株主の議決権の3分の2以上賛成   →  OK

      

 

特殊決議は省略します。

 

      法学部出身か特に会社法を勉強しないとわかりませんよね。

 

      経営者は必須知識です。

 

       

同族会社さん、まさか定時株主総会を開催していない。

 

ことはないですよね。

 

たまには、家族、昼食をともにしながら、会議室で

 

開催しましょう。

 

自分で議事録つくりましょう。

 

登記も自分で、書式わかれば、法務局でできますが。

 

司法書士に任せっきりで、議事すべきことを知らない。

 

申し訳ございませんが、経営者失格です。

 

総務の人間の方がわかっているので、社内で作らせてもいいですが。

 

言いすぎました。失礼しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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