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【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/05/27

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

今回は、労務とは離れます。

 

憲法違反について

 

2022(令和4)年5月25日、最高裁判所 大法廷が戦後11例目の違憲判決を下しました。

 

26日の日本経済新聞社会面にも詳細に掲載されており、非常に参考となります。

 

記録し、共有させて頂きます。

 

最高裁判所は、国会、政府が作った法律、命令が憲法に違反しているか最終的に

 

判断する終審裁判所であります。学校で習いましたね。

 

◼️2022年5月25日判決

在外邦人が国民審査に投票できないのは、憲法違反である。

(情報化社会なのに立法は怠っている) 

 

国民審査は、最高裁の裁判官にふさわしくないと思う場合 ✕のしるしをつけるものです。小法廷かなにか関係したことがなければ一般の国民はわからないと思います。過去罷免されたケースは一度もないそうです。

 

2022年5月26日、日本経済新聞43ページ

戦後違憲判決

 

 1     1973年 尊属殺重罰規定(刑法)

 2     1975年 薬局開設距離制限規定(薬事法)

 3     1976年 72年衆院選 議員定数配分規定(公職選挙法)

 4     1985年 83年衆院選 議員定数配分規定(公職選挙法)

 5     1987年 共有林分割制限規定(森林法)

 6     2002年 郵便法賠償責任制限規定(郵便法)

 7     2005年 在外邦人選挙権制限規定(公職選挙法) 

 8     2008年 婚外子国籍取得制限規定(国籍法)

 9     2013年 婚外子法定相続分規定(民法)

10   2015年 女性再婚禁止期間規定(民法)

11   2022年 在外邦人国民審査投票権制限(国民審査法)

 

投票機会の平等重視

 

今後、何事も差別的に扱ってはならないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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