社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/04/27
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ブログを通じ、発信をしていきます。
本日は労働判例についてです。
横浜南労基署長(東京海上横浜市店) 事件
最高裁 第一小 平成12.7.17
役員運転手 業務中です。
高血圧症の
労働者
過重労働によりくも膜下出血を発症した場合
業務起因性が認められるか?
判決 労働者勝訴です。
認められる。
前日遅くまで勤務
オイル漏れの修理
ろくに寝もしないで
早朝早く出勤
考慮してあげないといけませんね。
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今日もありがとうございました。
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