社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/04/17
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『当社は、顧客対応のため、所定外でも
急ぎの場合は、営業に携帯電話を持たせ
対応をさせております。労務管理上の
注意する点を教えてください。
お答え
これは、程度の問題です。
納期の確認
価格の確認
至急の場合、短時間で対応可能な場合
原則として労働時間には当たらないと考えます。
拘束性や頻度が高い場合は、労働時間に当たる
可能性があります。
顧客対応で実際に取引先に出向いたなどは
労働時間として取り扱うことになると思います。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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