労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/04/17

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

『当社は、顧客対応のため、所定外でも

急ぎの場合は、営業に携帯電話を持たせ

対応をさせております。労務管理上の

注意する点を教えてください。

 

お答え

 

これは、程度の問題です。

 

納期の確認

 

価格の確認

 

至急の場合、短時間で対応可能な場合

 

原則として労働時間には当たらないと考えます。

 

拘束性や頻度が高い場合は、労働時間に当たる

 

可能性があります。

 

顧客対応で実際に取引先に出向いたなどは

 

労働時間として取り扱うことになると思います。

 

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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