社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/04/10
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経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『起業しまして従業員も採用し就業規則の案を作成しています。
法定休日 所定休日の違いを教えてください』
お答え
法定休日は、労働基準法で保証された休日です。
原則、使用者は、毎週少なくとも1日以上の休日を与えなくてはいけません。
例外は4週間で4日以上の休日を与えることは認められます。
但し、しっかり就業規則でしっかり決めておかないとだめです。
週休2日制で土・日を休みにしている企業さんでは
日曜日を法定休日としていることが多い様です。
そう決めると、土曜日は法定外休日(所定休日)とし、
区別します。
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が8時間の企業さんで
土曜日に休日出勤してもらいますと割増率が2割5分増です。
所定休日出勤
日曜日に休日出勤してもらいますと割増率が3割5分増です。
法定休日出勤
会社によって違ってきますね。
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今日もありがとうございました。
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