労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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2023/04/10

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

『起業しまして従業員も採用し就業規則の案を作成しています。

法定休日 所定休日の違いを教えてください』

 

 

お答え

 

法定休日は、労働基準法で保証された休日です。

 

原則、使用者は、毎週少なくとも1日以上の休日を与えなくてはいけません。

 

例外は4週間で4日以上の休日を与えることは認められます。

 

但し、しっかり就業規則でしっかり決めておかないとだめです。

 

 

 

週休2日制で土・日を休みにしている企業さんでは

 

日曜日を法定休日としていることが多い様です。

 

そう決めると、土曜日は法定外休日(所定休日)とし、

 

区別します。

 

月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が8時間の企業さんで

 

土曜日に休日出勤してもらいますと割増率が2割5分増です。

所定休日出勤

 

日曜日に休日出勤してもらいますと割増率が3割5分増です。

法定休日出勤

 

会社によって違ってきますね。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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