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社労士の水曜日【基礎用語不安解消39 三六協定⑤特別条項 】神奈川より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消39 三六協定⑥特別条項 】神奈川より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消39 三六協定⑥特別条項 】神奈川より経営者様へ発信

2023/03/08

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は基礎用語不安解消です。

 

36協定届特別条項の続きです。

 

 

限度時間を超えて労働させる

 

労働者に対する

 

健康 及び 福祉

 

を確保するための措置を記入すること

 

になっています。

 

 

① 医師による面接指導

 

② 深夜業(22時~5時)の回数制限

 

③ 終業から始業までの休息時間の確保

  (勤務間インターバル)

 

④ 代償休日 特別な休暇の付与

 

➄ 健康診断

 

⑥ 連続休暇の取得

 

⑦ 心とからだの相談窓口

 

⑧ 配置転換

 

⑨ 産業医等による

  助言・指導 や保健指導

 

いったん決めたのでありますから、形骸化しないように

 

お願い致します。

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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