労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

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社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信

2023/03/06

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

本業に集中できます様、

労働問題

社内トラブル

労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

『懲戒処分をしました。その社員に対し賞与を全額しなくてもいいですか?

就業規則には、算定期間中の人事考課により決定。最低評価Eをとった場合

不支給とすると明記されています。』

 

 

お答え

 

懲戒処分を受け、

 

評価もE

 

妥当となれば可能と考えます。

 

 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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