社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/03/02
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本日は労働判例についてです。
第四銀行事件
最高裁 第2小 平成9.2.28
事実関係
就業規則の変更です。
既得権を
奪われたといって争いになりました。
労働者に不利益になったのです。
合理的である限り
個々の労働者において
同意しないからといって
適用は拒めません。
労働条件の集合的処理
統一的
画一的
な決定をする就業規則の性質
従わないと。
妥当な裁判と思われます。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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