社労士の水曜日【基礎用語不安解消39 三六協定⑤特別条項 】神奈川より経営者様へ発信
2023/03/01
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本日は基礎用語不安解消です。
36協定届特別条項の続きです。
一番気をつけて頂きたいことを言います。
時間外と休日労働の合計時間。
月100時間未満に限ります。
そして
2〜6ヶ月平均で
月80時間を
超えてはいけません。
十分、注意をお願い致します。
今日はこのあたりで。
※次回も触れていきます。
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今日もありがとうございました。
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