労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信

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2023/02/23

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

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労働問題

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労働災害事故を

回避出来るよう

経営者様を常にサポートさせて頂きます。

 

ブログを通じ、発信をしていきます。

 

 

 

本日は労働判例についてです。

 

 

 

 

池上通信機事件 

 

最高裁 第3小 昭和63.7.19

 

 

使用者が労働組合からの使用申し入れを

 

許諾しませんでしたので

 

不当労働行為だと争われました。

 

 

 

 

会社は認めるのは自由です。

 

企業目的に適合する。

 

職場規律が重要です。

 

無断で使用してしまって、

 

会社を怒らせてしまっています。

 

 

会社は

 

企業目的にそわない施設使用を企業秩序違背として規制し

 

排除できると

 

最高裁は、判断しました。

 

 

妥当な裁判と思われます。

 

 

 

 

今日はこのあたりで。

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

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