社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川より経営者様へ発信
2023/02/23
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本日は労働判例についてです。
池上通信機事件
最高裁 第3小 昭和63.7.19
使用者が労働組合からの使用申し入れを
許諾しませんでしたので
不当労働行為だと争われました。
会社は認めるのは自由です。
企業目的に適合する。
職場規律が重要です。
無断で使用してしまって、
会社を怒らせてしまっています。
会社は
企業目的にそわない施設使用を企業秩序違背として規制し
排除できると
最高裁は、判断しました。
妥当な裁判と思われます。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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