社労士の火曜日【安全確認 職長教育③】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/02/21
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
作業主任者は危険有害な作業において
選任しなければなりません。
似ていますが、現場作業全体について
労働者の指導、監督をするのは職長なのです。
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今日もありがとうございました。
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