社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/20
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『残業代ですが、管理がたいへんで、集計する者がおらず
次回の賞与に上乗せする方式で支払いたいのですが
可能ですか?』
お答え
違法です。
残業代は賃金です。
毎月1回以上
一定期日に支払いをしないと
労働基準法違反となります。
未払いとなり
遅延損害金を求められる
可能性もあります。
気をつけてください。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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一 常に気持ちよく仕事に取り組む
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