社労士の月曜日【労務相談 建設業時間外ご注意 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/01/30
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ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『建設業の時間外労働、上限設けられ、厳しくなると
聞きました。本当ですか?』
お答え
本当です。
厳しくなります。
2024年4月からです。
今から検討 準備してください。
他業種は2019年4月の法改正から適用されていましたが
(中小企業は1年猶予の2020年4月から)
建設業や医師などの一部の業種には、5年間の猶予期間が与えられていました。
その猶予が終了し、2024年4月からは
建設業も他業種と同様に時間外の労働に上限が設けられます。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
36協定 特別条項があっても
既定の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなり、
違反した場合には、罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
が科されるおそれがあります。
愚痴を言ってもしかたがないですね。
わかってない人間がルールをつくっているのですから
天候にも左右されますが、
建設業全体の問題です。
人手不足のこの状況
政治家さん
お役人さん、わかっているのでしょうか?
同業組合
商工会議所
顧問弁護士、顧問社会保険労務士等
いれば、早めに相談なさってください。
社内でも検討していきましょう。
スキルアップさせていますか?
効率化させていますか?
一人の人に片寄った仕事のさせかたしていませんか?
納期迫られて、いつもだまっていらっしゃいませんか?
よろしくお願いいたします。
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今日もありがとうございました。
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