社労士の水曜日【基礎用語不安解消36 三六協定 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2023/01/25
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本日は基礎用語不安解消です。
ご存じかと思いますが、おさらいです。
三六 さぶろく協定 とは労働基準法第36条による協定のことです。
労働時間は1日 8時間 週40時間が原則です。
これを超えて労働させる場合は、労働組合か労働者の代表と
協定を結んで、所轄の労働基準監督署に書面で届出をしないと違法です。
※全社でなく、場所ごとですので
具体的には、
時間外労働を行う業務の種類
理由
労働者数 (契約社員を含みます)
1日の最高残業時間
1日以上の一定の期間についての最高残業時間
有効期限
だどです。
今日はこのあたりで。
※次回にも触れていきます。
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今日もありがとうございました。
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